【介護支援】成年後見制度


認知症や精神、知的等様々な理由で判断能力が適切でない方の権利を後見人をたてて保護する制度です。

法定後見人は親族(四親等以内)の申し立てにより家庭裁判所が選任する。
任意後見人は事前に判断能力が衰える前に人と内容を予め契約にて決めておく。

法定後見人は、後見類型、補佐類型、補助類型に分かれそれぞれの対象と内容が違う。

後見類型は、代理権と取消権(日常行為に関する事以外の)を持つ。 対象としては、判断能力を常に欠いた人である。  ※本人居住の不動産処分については家裁の許可が必要
補佐類型は、同意見と取消権(財産等、重要な一定の行為も)を持つ。代理権も得ることが出来るが、請求した内容を家裁に審判を限る ※対象は後見類型より更に判断能力を欠いた人である。
補助類型は、判断能力が不十分な人が対象で、ある程度判断のできる知的障害や精神障害、軽度の認知症高齢者等である。本人に権利を行使する為には、本人の同意を得たうえで家裁に請求。申し立ての範囲内で同意見、取消権、代理権が与えられる。

任意後見人は、予め後見人を決めておき、契約を交わしておく必要がある。その証書を公証人役場に提出し、公証人が法務局に申請し任意後見人となる。

その後、実際に本人の判断能力が欠いた時は、家庭裁判所が任意後見監督人を決定し予め決めておいた任意後見人の後見を開始する。

以上のようなのが概要となります。

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