【介護支援】サービス付き高齢者住宅? 有料老人ホーム? 特定施設って何?


実は私もあいまいにしたままの部分です。

注意:私がネットを調べながら記載しているので間違えていたらご指摘ください。

サービス付き高齢者住宅(以下、サ高住)は高齢者専用賃借住宅(以下、高専賃)の曖昧なサービスを明確にする為に変わったサービスで『国土交通省』が管轄です。
もともと高専賃は、高齢者が賃貸住宅を借りにくい現状を打破するために、高齢者専用の賃貸住宅を登録制にし登録しておくことにより高齢者の皆様が住宅を探しやすくするものです。
ちなみに高専賃は、あくまで賃貸住宅(アパート等)なので賃貸契約となり、若年層などが借りるのと一緒です。 なので、外部サービス(訪問介護や通所介護)に頼りながら生活していくこととなるので周りがすべて高齢者という程度しか変わりません。
※もちろん、自社独自にサービスが付帯しているものもあったり、居室毎に高齢者が住みやすいように考えられているものやそうでないものもあります。
さらに、介護や生活支援の必要性などは定義には入っていませんでしたので、元気なうちはいいのですが、入居後に長期入院や要介護となってくると追い出されてしまうケースも少なくありませんでした。
※要は、介護保険上の施設でないので高齢者(専用)が入り易くというだけしか考えられていなかった。

従来の高専賃の登録要件(床面積・設備等)に加え、サービスの提供が必須となり、さらに契約内容について一定のルールに従って運営するようにしたわけです。

サービス付き高齢者向け住宅の本

有料老人ホームは、介護保険法に基づく施設で『厚生労働省』が管轄です。介護保険法は保険料の給付を行うための法律ですので給付にかかわる部分に関しては9割は国が支援してくれます。
老人福祉法では
>有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。
と、なっています。

簡単にいうと公的機関が作ったか?(特養)、民間が作ったか?(有料老人ホーム)という感じかと、、、
なので、行政と民間で同じサービスをやった場合を考えてもらえればよいかと思います。
行政:必要最低限、低額  民間:より快適となるようなサービス、高額 のような比較になるのではないでしょうか。

ただ、上記有料老人ホームは特定施設(介護付き)に限ります。
というのも、有料老人ホームは3種類あり

●●●介護付 介護が必要になった場合でも、引き続きその施設で生活しながら介護スタッフの介護サービスを受けることが可能な有料老人ホームのことで、特定施設入居者生活保護を受けている、「介護付(ケア付)」と表示されている有料老人ホームのことです。
●●●住宅型 介護が必要になった場合でも、訪問介護等のサービスを利用しながら、引き続きその施設でサービスを受けることが可能な有料老人ホームのことです。
●●●健康型 介護がまだ必要ではないが、1人暮らしに不安を感じたり、老後を楽しみたい高齢者の方が入居できる有料老人ホームのことで、基本的に要介護となったら契約を解除し、退去しなくてはなりません。

と、自身のライフスタイルによって有料老人ホームを選択することが出来ます。

有料老人ホームの本

特定施設とは、特定施設入居者生活介護で行政の認可が必要でそれを受けた有料老人ホーム等になります。
特定施設の概要をまとめると、(コピーペですが)
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平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要となり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
同時に、特定施設の対象範囲も以下の3つに拡大され、従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。
(但し、外部サービス利用型特定施設であっても、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なわなければなりません。)
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅
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となります。

特定施設をとるためには認可が必要で必ずしもすべての有料老人ホーム等が取得できるわけではありません。
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有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。また、この「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていない場合、介護保険の給付対象となりません。
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と、ある通りです。

その指定を受けるためには、基本方針や人員基準、設備基準が定められているわけです。

介護保険法の本

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