【介護支援】ケアマネ試験から知識吸収(包括的支援事業)


問題:正しいものを2つ選べ
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う
2.介護給付及予防給付に係る費用の適正化を図る
3.被保険者を対象に総合相談支援を行う
4.被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う
5.家族に対して介護方法の指導を行う

みなさんいかがでしょうか。

まず、地域包括支援センターについて調べてみます。
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介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。 要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。
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厚労省による、地域包括支援センターについてです。
houkatu

では、問題にとりかかりましょう。

★資料の中に、要介護者・要支援者に直接介護を伴うサービスを提供するものは記載されていません。
特に問題に記載されている定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成24年に行われた介護保険改正で出てきた地域密着型のサービスです。

と、いうことは、推進やケアマネジメント対象者に勧めることはあっても、自分たちで実施することはありません。と、いうことで×となります。

★介護給付及び予防給付に係る費用の適正化については、厚生労働省のページ内資料に記載を見つけました。

そこには、『都道府県と保険者が一体となって戦略的に取り組んでいくことを促進する観点から』となっています。つまり、包括の仕事ではないので×です。

★総合相談支援については、上の画像にもある通り包括支援センターの業務となっています。

厚労省のページに相談業務について何をするのか記載がありますので参考にしてください。 →[地域包括支援センターにおける
相談支援について]

★虐待・早期発見。これについては、上の画像の資料内にもありますが包括支援センターの業務にはいります。

権利擁護事業に含まれます。 詳しいページを記載しておきます → [高齢者虐待と権利擁護]

出題方法の回答一つ一つが奥深い内容となっていますので、別ページを紹介している形になっていますが、、、別のページを紹介したほうが確認しやすいと思うので・・・

★と、最後に家族への介護方法指導。これは、サービス事業所が開催しているのが多いですね。市町村が独自サービスの型枠を作って、サービス事業所へ委託といったものも目にします。
強いていえば、介護予防者の担当者が、介護予防ケアマネジメント業務の際に直接相談を受けて教えることはあるでしょうが本来の業務ではないでしょうからね、、、

なので、正解は3と4になります。

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