今日も相変わらず寝坊しました。
外は快晴。・・・風は強いけど、、、
にしても、季節によって同じ時間帯を比べても明るさが違いすぎるだろ、、って突っ込みたくなりますが、、、
★問題:訪問看護ステーションの理学療法士が自宅を訪問して行う訪問リハビリテーションは訪問リハビリテーションとならない。
この問題、ものすごくよく見かけます。訪問看護から理学療法士が訪問リハを実施した際の区分けですが、訪問看護になります。
理学療法士だけでなく、作業療法士、言語聴覚士等も同様です。以前に訪問看護について記載しましたが、訪問看護でやる事にリハビリがあります。そこに分類されるわけですね。
そもそも訪問リハビリテーションと何? なんで訪問してリハビリしてるのに訪問看護なの? となりますが、、
まずは訪問リハビリテーションとは
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訪問リハビリテーションとは、心身の機能を維持・回復させ日常生活の自立をたすけるために、理学療法士や作業療法士がサービス利用者の家庭を訪問し、リハビリテーションを行う介護サービスです。
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となります。ここだめ見るとやっぱり訪問リハビリテーションですが、訪問リハビリテーションは病院等(他に診療所や介護老人保健施設)から理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問して行うリハビリテーションを差します。
上の問題とほぼ同じ問題ですが、
出題:訪問リハビリテーションとして指定が受けられるのは、病院・診療所と、老人介護保険施設のみである。
と、いうのもあります。上でも書かれている通り○ですが、そもそも病院・診療所の訪問リハビリテーションは、前に書き込みした通り「医療みなし指定」の対象となります。
★問題:事業所に3年以上勤務年数のある医師が配置されている場合は加算がとれる。
まず、訪問リハビリテーションの人員基準を調べてみましょう。
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人員基準
■管理者
・1人必要です。
・従業者及び業務の管理を一元的に行うこと。
・従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行うこと。
■従業員の員数
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数配置
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となります。曖昧な適当数という言葉が見られますが、一人しかおらず病院のリハビリと兼務した人だけでも良いようです。
更に、○年以上というのは、サービス提供体制加算かと思いますが、、訪問リハビリテーションでのサービス提供加算は、、
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指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上 の者が一名以上いれば算定可能であること。
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となっています。常勤換算数については1人いればいくつでも良いのか、常勤換算も1.0いなければならないのかは記載されていませんが常勤換算数は求めていないようです。(行政の確認が必要かもしれませんが)
出題に関してはこの加算をとるための人員の対象が、医師になっているので間違えとなります。 そもそも人員基準に医師は入っていないじゃないですか・・・
★出題:訪問リハビリテーション実施後は、診療記録を作成し医師に報告しなければならない(正解は○)
次にいきます
★出題:要介護1や2の人に対して、介護者の負担を軽減するリハビリを中心におこなう(正解は×)
まずはこれを見てください。
となります。介護度1及び2は自立支援型となります。 それを超える介護度の方たちが介護負担軽減型に分類されるわけです。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/dontaku/youten/2-1-05.pdf
つづきは、また今度。
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