【介護支援】ケアマネ試験から知識吸収(訪問リハビリテーション) その2


前日から引き続き訪問リハビリテーション(以下、訪問リハ)です。

出題:訪問リハは、基準該当サービスは認められていない。

指定事業所、基準該当、地域密着に関しては過去に何回も出ていますので改めて。
※気になる方は、右上の検索BOXから記事を検索してね♪

基準該当とは
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居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格、人員、設備、運営基準)の一部を満たしていないものの、市町村にとって必要とされ、一定の水準を満たす場合、市町村の判断でそれらのサービスを介護保険の保険給付の対象とすることができる制度。
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◆基準該当対象サービス
居宅サービス
 1 訪問介護
 2 訪問入浴
 3 訪問看護
 4 訪問リハビリテーション
 5 通所介護
 6 通所リハビリテーション
 7 短期入所生活介護
 8 短期入所療養介護
 9 福祉用具貸与
 10 特定福祉用具販売
 11 住宅改修
 12 居宅療養管理指導
 13 特定施設入居者生活介護
ケアマネジメント
 1 居宅介護支援
介護予防サービス
 1 介護予防訪問介護
 2 介護予防訪問入浴
 3 介護予防訪問看護
 4 介護予防訪問リハビリテーション
 5 介護予防通所介護
 6 介護予防通所リハビリテーション
 7 介護予防短期入所生活介護
 8 介護予防短期入所療養介護
 9 介護予防福祉用具貸与
 10 特定介護予防福祉用具販売
 11 介護予防住宅改修
 12 介護予防居宅療養管理指導
 13 介護予防特定施設入居者生活介護
ケアマネジメント
 1 介護予防支援

となります。訪問リハや訪問看護等の医療サービスにおいては、基準該当は認められていませんの上には入っていません。

★出題:医師と理学療法士、作業療法士や言語聴覚士は訪問リハビリテーション計画の内容を計画書として利用者に説明した上で同意を得て利用者に交付する。

訪問リハビリテーションの作成について以下のように謳われています。
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第八十一条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
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となっています。ので、正解は○となります。

★出題:介護報酬は、要介護状態区分や要支援区分毎に提供サービス時間に応じて設定される。

訪問リハの料金について調べてみましょう。

利用料金 = (基本料 + 加算) × 回数

となっており、要支援や要介護の区分に応じて料金の変化はありません。
となり、回答は×になります。

注意としては、基本料については1単位20分目安として普通は1単位の利用になるのですが、2単位で実施される場合もあるようです。
※その状況については改めて記載します。

★出題;退院・退所日または初めて要介護認定・要支援認定を受けた日から3か月以降6か月以内に実施するリハは加算が設定されている。

riha_kasan

以上の加算があります。

これは、短期集中リハビリテーション実施加算について記載されていますが、1か月超~3か月以内が正しいので×となります。

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