短期入所生活介護その2【加算】


先日の続きで短期入所生活介護の加算について簡単にメモします。

一番利用者に関わりが多いのは「送迎加算」ではないでしょうか。

送迎加算
利用者の状態を見て施設にこれない方を対象に施設から自宅を送迎した場合に加算されます。自宅以外への送迎は認められていません。基本は個別送迎となります。
また、曖昧な部分として、ドアtoドア(自宅の玄関に迎えに行き自宅の玄関に送る)かベッドtoベッド(自宅のベッドから迎えに行き自宅のベッドまで迎えに行く)で意見が分かれており、どちらでなければいけないという事はないようです。

サービス体制強化加算Ⅰ~Ⅲ(重複不可)
Ⅰ…職員の50%以上が介護福祉士
Ⅱ…常勤率が75%以上
Ⅲ…3年以上継続勤務している人が、30%以上

看護体制加算Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ…常勤の正看護師が配置
Ⅱ…常勤換算で看護士が1人以上+夜間の緊急連絡体制の整備

若年性認知症受入加算
若年性認知症と診断された方が対象で、利用中は担当者を定めてサービス提供を行った場合に算定されます。

療養食加算
食事の提供が管理栄養士(若しくは栄養士)によって提供、利用者の年齢や精神状態によって適切な栄養量および内容の食事提供が行われている。食事の提供が定員や人員基準に関する減産を受けていない
という事が加算の条件になります。

夜勤職員配置加算
従来型とユニット型とありますが、基本的に夜勤の人員基準を1以上上回っている事。

緊急短期入所ネットワーク加算
他の短期入所生活介護の事業所と連携し、緊急にサービスを受ける必要がある利用者を受け入れる体制が整備されている事。サービスの質の確保を目的に、指定居宅支援事業所などを通じて心身の状況や置かれている環境その他保健医療サービスまたは福祉サービスの利用を把握している。

などがあります。

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