※自分が勉強中に間違えたりした用語をメモっていきます。
【あ】
◆アクティビティ
…集団でおこなわれるレクや創作などの機能訓練
【か】
◆介護認定審査会
…申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定する組織です。
◆基準該当サービス
…居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格・人員・設備および運営基準)のうち、一部を満たしていないような事業者で、一定の水準を満たすサービスの提供を行うものにつき、そのサービスについて市町村の判断で「基準該当居宅サービス」「基準該当居宅介護支援」として保険給付の対象とすることができる。※基準該当サービスには、医療系のサービスはない!
【さ】
◆指定居宅介護支援事業所
…調査中。居宅介護支援事業所との違いが良く分からない・・・
◆樹形モデル
…介護保険の1次判定で用いられるコンピュータの推計方法
【た】
◆中間評価項目
…介護保険の要介護認定における訪問調査で行う基本調査項目を、7つのグループに分けたものです
◆特定施設入居者サービス
…特定施設(有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム 適合高齢者専用賃貸住宅)が提供する「入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話」および「機能訓練及び療養上の世話」となっています。
【や】
◆要介護認定等基準時間
…本人がどれだけの介護を必要としているかを時間で表した指標のことです。
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2011.3.27 少し追加・・・csv化して読み込ませた方が良い気がしてます・・・