【月末の締め】月に利用した介護サービス


介護保険上月毎に締める事になります。

1か月分のご利用分をまとめて利用料として請求(ご本人、国保)する訳ですが、国保連には利用翌月の10日までに伝送します。
※FDでの送付化。伝送する為には伝送ソフトの購入が必要で結構な金額がします。

ご本人(ご家族)への請求は
①介護保険適用部分(サービス料等)
②自費負担金(食費、滞在費、その他)
③介護保険適用外(支給限度額超過分の全額自己負担金)
があります。
①は、国保連に9割、、ご本人に1割請求します。
②及び③は全額がご本人への請求となります。

①について、ケアマネージャーが提供表という表にどのサービスをどのように使うか記載がしてあります。
参考様式

上の参考様式を基準にみると

 身体介護4(毎週月火)
 身体介護5(毎週土月火)
訪問看護ステーションが車いす貸与(1か月区切り)



という風に、
 介護度3の山田花子さんのサービスを決定し、本人(ご家族)に同意を得ます。

この提供表を、各事業所に配布しその提供表に則りサービスを基本的に提供し、実際はどのようにサービスを提供したかの実績を記載しケアマネージャーに返却します。

上でも書いたとおり、毎月10日までに各事業所と居宅が国保に請求を上げ、お互いのサービスの実績と金額が一致していれば事業所に9割分が支払われます。

もし、どちらかの金額が間違えた場合は返戻となり再申請が必要となります。
 ※ただ、場合によっては事業所に入る分が居宅の数値に補正され増減分の通知で補正された金額で決定される事も有ります。
また、どちらかが請求を忘れた場合は保留となり、次月の10日迄に月を遅らせて請求する事で入金がされます。

しかし、決定した金額に間違えがあった場合は過誤と言って市役所に取り下げ請求をし再度申請する事で正規の金額を受け取る事が出来ます。

なので、各事業所は提供月分の提供表に実績を記載し翌月頭にケアマネに渡します。ケアマネで事業所間の実績を調整し、支給限度額を超えていないか(超えていた場合はどの事業所に調整をお願いするか)。実績が計画とずれていないか等をチェックして国保にあげる必要があります。(ケアマネにかかる費用は自己負担金なし)

この実績や金額の調整が神経を使う所で間違えが多いとケアマネからしてみたら信頼できない事業所としてのレッテルを貼られかねないから怖いものです。

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