介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービス
1.診療所が行う訪問介護
2.薬局の行う訪問看護
3.病院が行う通所介護
4.診療所が行う訪問リハビリテーション
5.薬局が行う居宅療養管理指導
正解から記載すると、4と5です。
このテーマを引っ張ってきて調べたのですが、よく分かりません。
自分の中では、人員基準で常勤換算数が定められているか定められていないかのような気もするのですが、、、
職務に限っては、対象者が必ずいる事が全島の業界だから・・・みたいな
居宅療養管理指導はケアプランに位置づけられていなくても算定が可能なのでそのあたりかな~とも思ったのですが、、、
薬局には薬剤師が必ずいるので、薬局は問題にならない、、、とか考えているのですが、、このあたりも不明です。
今回は宿題にしつつ調べておきます。
掲載したのは、もし見て知っている人がいたら教えてほしかったからです。
今日のところは情報不足でごめんなさい
(追記)
指定基準ばかりに目が行っていたので忘れていましたが
指定基準を満たしたもの、基準該当のもの、地域密着型の存在とつながっていなかったです。
このあたりが問題の解答につながってくるのかと思います。
ちなみに、基準該当とは
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居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格、人員、設備、運営基準)の一部を満たしていないものの、市町村にとって必要とされ、一定の水準を満たす場合、市町村の判断でそれらのサービスを介護保険の保険給付の対象とすることができる制度。
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地域密着型とは
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地域密着型サービスは、認知症やひとり暮らしのお年寄りが住みなれた地域で暮らしながら、介護を受けることのできるサービスで、都道府県ではなく市区町村が事業者の指定・監督をする介護サービスです。
このサービスには「夜間対応型訪問介護」「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型通所介護」「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」「特定施設入居者生活介護」および「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」という種類があります。
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◆基準該当対象サービス
居宅サービス
1 訪問介護
2 訪問入浴
3 訪問看護
4 訪問リハビリテーション
5 通所介護
6 通所リハビリテーション
7 短期入所生活介護
8 短期入所療養介護
9 福祉用具貸与
10 特定福祉用具販売
11 住宅改修
12 居宅療養管理指導
13 特定施設入居者生活介護
ケアマネジメント
1 居宅介護支援
介護予防サービス
1 介護予防訪問介護
2 介護予防訪問入浴
3 介護予防訪問看護
4 介護予防訪問リハビリテーション
5 介護予防通所介護
6 介護予防通所リハビリテーション
7 介護予防短期入所生活介護
8 介護予防短期入所療養介護
9 介護予防福祉用具貸与
10 特定介護予防福祉用具販売
11 介護予防住宅改修
12 介護予防居宅療養管理指導
13 介護予防特定施設入居者生活介護
ケアマネジメント
1 介護予防支援
となっており、
◆地域密着型の対象サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定期巡回型随時訪問介護看護(平成24年介護保険改定より追加)
・・・となっております。
ん? ここまで来て思ったのが、、、指定申請の有り無し関係ないかも・・・
振出しに戻る ・・・(つづく)
(追記)
答えを見つけました。 キーワードは、「医療みなし指定」です。
医療みなし指定
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介護保険制度における事業者は、厚生労働省令で定める指定基準(人員・設備・運営に関する基準)を満たした上で指定申請を行い、サ-ビスの種類ごと、事業所ごとに介護保険サービス事業者の指定を市長から受けることとなっています。
ただし、健康保険法上の指定を受けた病院・診療所・薬局については、特例として居宅療養管理指導等のサービスを行う事業者として指定申請を行うことなく指定があったものとみなされます(「みなし指定」という)。
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【病院・診療所】
対象となる要件 健康保険法により「保険医療機関」の指定(更新した場合を含む。)を受けた病院・診療所
サ-ビスの種類 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテ-ション
(介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション
ただし、歯科の場合は、(介護予防)居宅療養管理指導のみが想定されます。
【 薬 局 】
対象となる要件 健康保険法により「保険薬局」の指定(更新した場合を含む。)を受けた薬局
サ-ビスの種類 (介護予防)居宅療養管理指導
と、なっております。
これで合点がいきました。
なんか、一つの問題でも奥が深いですね・・・ 難しい、、、
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