【介護保険メモ】


◆介護支援専門員あれこれ
 ・介護支援専門員は5年間の有効期限が設けられ更新しなければならない。
 ・要介護者の課題分析は、全人的(全人格を総合的にとらえるさま。人間を、身体・心理・社会的立場などあらゆる角度から判断)に捉える。
 ・厚生労働省の基準に従って業務を行います。

◆介護保険証のあれこれ
 ・認定調査は全国共通の調査票を使って行われる。
  ※認定調査の様式は、概況調査、基本調査、特記事項の3つから構成されている。
  参考ページに飛ぶ(ワムネット内)
 ・認定調査の一次判定はコンピュータによる樹木モデルという推計方法を使って介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)を算出する。
 ・認定調査の二次判定は介護認定審査会資料、特記事項と主治医意見書は、被保険者名、調査員名、医師意見書作成者名等が覆
い隠され個人が特定されない状態で、介護認定審査会において介護の必要度(要介護度)及び認定有効期間が判定される。
 ・有効期限は基本は半年。要支援と要介護が変更された場合も半年、それ以外は1年が基本である。
 ・介護保険が使える初日は申請日が基準になる。
 ・住所を移転した場合は、あたらな保険者で認定を受ける必要がある。(しかし前住所の審査判定結果に基づいて認定を受ける)

◆介護認定審査会
 ・要介護認定等基準時間によって要介護区分が決定します(ただし認知症などで運動能力が高い方は加算)。要介護認定等基準時間は介護の手間を時間で表したもので一次判定に用いられます。
 ・二次判定になると、主治医の意見書等で主治医から対象者は要介護相当か要支援相当か記載され参考にされます。
  ※蛇足ですが主治医意見書は、ケアマネか家族等が申請すれば交付されます(ただしコピー禁止)。
 ・複数の市町村で共同で設置したり、都道府県や市町村に委託をうけられる。
  ※都道府県介護認定審査会を設置できる。
 ・複数の市町村で共同で設置できるが、認定調査と認定は対象者の保険者となる市町村が行わなくてはならない。

◆介護予防
 ・一次予防はすべての第一号被保険者対象で要支援。要介護状態にならないように予防する。要支援要介護状態になっても重症化の予防や維持、改善を図る。2次予防は、主に要介護状態等になるおそれの高い65歳以上の高齢者

◆サービス担当者会議(ケアカンファレンス)
 ・それぞれの分野の担当者が専門的立場から意見を出し合う。
  ※利用者に関わる事業所等の関係者がケアマネを中心に集まりそれぞれ利用の様子などを話し今後の課題を炙り出しケアの方向性を決定する。

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