【介護支援】ケアマネ試験から知識吸収(訪問看護 その2)


その1

おはようございます。

ケアマネ試験にヤマをはろうにも広く出題されるので当たっても1問とか、悪ければ選択肢の1つ程度になるかもしれませんが、ヤマをはるなら訪問看護あたりがでるのではないかとよんでます。

ただ、ヤマはそんなに当たったことないのですが・・・

ということで、介護保険で給付される訪問介護について適切なものを5つ選びなさい

①病院の看護師が、在宅酸素療法を行っている要介護者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、医療処置の方法や援助を行った
②訪問看護ステーションの理学療法士が、脳血管障害の後遺症で片麻痺のある要介護者の居宅を訪問しリハなどの訪問看護を行った
③病院の看護師が、末期の悪性腫瘍にかかっている要介護者の居宅を訪問し、療養上の世話などの訪問看護を行った
④訪問看護ステーションの看護師が、急性増悪時にある要介護者の居宅を訪問し、医師の特別訪問看護指示書に基づき療養上の世話などの訪問看護を行った
⑤病院の精神科の看護師が40歳の統合失調症の居宅を訪問し、服薬管理などの訪問看護を行った。
⑥介護予防訪問看護の開始時に、主治医の指示を文書で受けなければならない
⑦医師が介護予防訪問看護計画書を作成し、この計画に沿ってサービスが提供される
⑧介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う機関が終了するまでに、看護師などは少なくても1回は実施状況の把握(モニタリング)を行わなければならない。
⑨介護予防訪問看護では、介護報酬に看護・介護職員連携強化加算は設定されていない
⑩介護予防訪問看護は、訪問看護すてーすおんのみが提供主体となり、サービス担当者に理学療法士は含まれない。

答えは、①②⑥⑧⑨です。

とりあえず、前回と似たような問題なのですが、やはり訪問看護実施の流れと、実施までのフローチャートを把握していないとだめです。

先ず、訪問看護と介護予防の関係を調べてみたいと思います。
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介護予防訪問看護とは、要支援者を対象として訪問看護ステーションや病院・診療所から、保健師、看護師、准看護師が生活の場である家庭に出向いていって介護予防を目的とした療養上のお世話や診療の補助を行います。看護師等は、要支援者の心身の特性を踏まえて、日常生活全般にわたる支援を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援が受けられます。
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では、訪問看護はいかがでしょう
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訪問看護とは看護師や保健婦が患者宅や老人ホームなどで闘病、療養をしている人を訪れて健康状態の観察、日常生活の介助、例えば入浴介助、排泄介助または栄養指導、リハビリテーション、ターミナルケアなどをすることをいう。またこれらの医療が安全に行われるよう、患者や家族への指導や説明したり、患家にある医療機器、医材、薬剤の管理を行うこともある。
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と、なっています。 参考になりませんが・・・

①の在宅酸素療法に関して訪問看護の対象となります。 訪問看護は医師の指示のもとに療養上の世話や診療の補助を行うもので今回の件は、診療の補助にあたります。

②は、良くある、訪問看護がやるリハビリは訪問リハになるか。という問題と違う視点で出題されています。
 訪問看護がやるリハビリは、訪問リハになるのではなく、訪問看護ですよ。というのもありますし、リハビリは訪問看護の対象となります。

③の問題が曲者です。問題が介護給付での出題の為、③は、医療保険の対象となるので×となるみたいです。
 確か、医療保険で絶対に実施しなければいけないというわけではなかったような・・・支給限度額範囲内であれな訪問看護で実施し、支給限度額がやばければ医療保険でやっても良い(本来は医療保険だが)ものだと思ってました。

④は、急性増悪時であっても、医師の特別訪問看護指示書が交付され、月に1回14日間を限度に医療保険から訪問看護が提供されます。
⑤は特別失調症が、特定疾病にあてはまるかどうかという設題。第2号被保険者が介護保険を使うのには次の診断が出ていなければなりません。

特 定 疾 病 名
 1.がん[がん末期]
 2.関節リウマチ
 3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]

 4.後縦靱帯骨化症
 5.骨折を伴う骨粗鬆症
 6.初老期における認知症
 7.進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  [パーキンソン病関連疾患]
 8.脊髄小脳変性症
 9.脊柱管狭窄症
10.早老症[ウェルナー症候群]

11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

この中に、統合失調症はありませんから×になります。

⑥からは、介護予防訪問看護の問題となるのですが、

あまり介護予防訪問看護と訪問看護を違うものとしてみなくても良いようです。

ただ、当然その方の状態の違いもあるので、加算関連等で違いは出てくると思いますが、、、要支援者と要介護者への支援目的も然りです。

つまり、ここでも加算関連の問題は⑨のみなので、これ以外は訪問介護と回答は変わらないかと思います。(この辺まだ読み込んでいないのでもっとあるのかもしれませんが・・・)

訪問看護としての加算に以下のようなものがあります。
・緊急時訪問看護加算
・特別管理体制
・ターミナルケア体制
・サービス提供体制強化加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・看護・介護職員連携強化加算

介護予防訪問介護で対象とならないのはターミナルケア加算と看護・介護職員連携強化加算になります。

看護・介護職員連携強化加算とは、医師と指示の連携において、介護職員等によるたんの吸引や経管栄養が業務として認められるようになったことを踏まえて新設された加算で介護予防は対象外となります。

あとの選択肢は、訪問看護と同様です。

①の訪問介護を始める際は、主治医の指示が文章でなければいけません。
②は、(介護予防)訪問看護計画書は、看護師など(准は除く)である
③はそのモニタリング結果を踏まえて看護予防訪問看護報告書を作成する。
⑤は、提供主体は病院や診療所、または訪問看護ステーションであり、サービス担当者は、看護師、保健師、准看護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である。

となっています。

今回、(いつもですが)特にまとまった感がないです。。。 あとで整形しないと。。。

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