【介護支援】ケアマネ試験から知識吸収(薬剤管理)


今日は手元に全く資料がありません。

過去問題を引っ張ってきますね。

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問題40 高齢者の薬剤管理について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 居宅療養管理指導における薬剤管理指導は,医師の処方による薬剤だけでなく,市販の医薬品,漢方薬,健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する。
2 利用者の居宅を訪問して薬剤師が行う居宅療養管理指導は,薬局の薬剤師に限定されており,医療機関の薬剤師は行うことができない。
3 服用した薬剤は,主に尿から排泄されるため,尿量の確認が大切である。
4 製剤学的な工夫がなされている錠剤には,つぶして内服してはいけないものがあるので,飲みやすい剤形への変更については,医師や薬剤師に確認する。
5 医師が処方した医薬品は,すべて後発医薬品(ジェネリック)に切り替えることができる。
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まず、居宅療養管理指導とは何でしょう。
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イ 医師または歯科医師が行う場合
 通院が困難な利用者に対して、医師又は歯科医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に1回を限度として算定。
ロ 薬剤師が行う場合
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。
ハ 管理栄養士が行う場合
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。
ニ 歯科衛生士等が行う場合
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定
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となっています。
基本的には、医師などが病院で治療や指導を受けられない方が自宅に来てもらってそれらを専門の方にみてもらうものであると考えられます。

選択肢1の、市販薬に関する部分が、上記の『薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき』に当てはまらないので回答は×としたところですが、次の引用を見てください。

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⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。
•ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録
•イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての記録
•ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
•エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者についての情報の記録
•オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点
•カ 服薬状況
•キ 利用者の服薬中の体調の変化
•ク 併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
•ケ 合併症の情報
•コ 他科受診の有無
•サ 副作用が疑われる症状の有無
•シ 飲食物(現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
•ス 服薬指導の要点
•セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
•ソ 処方医から提供された情報の要点
•タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
•チ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
•ツ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
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上記を見ると、健康食品や市販薬に関して記載の必要があるということは実施でき事になります。
なので、〇となるようです。

選択肢2の、病院の薬剤師についてはそもそも医療みなしの対象(過去の記事の下の方)ですので、実施は可能となります。

選択肢3と4は〇

選択肢5の解答は「×」になっているのですが、24年の法改正で変更されたみたいです(多分ですが)
平成24年改定後のQ&Aに以下のような記載がありました。
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《疑義解釈》

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

(問1) 後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。

(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。
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と、いうことで今は〇になるのかもしれmせん。

ちょっとあいまいで申し訳ないのですが、詳しい方が居たら教えてください。

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