【介護支援】ケアマネ試験より知識吸収(訪問介護)


最近朝がつらいです。。でも、なんとかちゃんと起きてます。

今日は訪問介護という事で、地域によって訪問介護事業所の数の違いさにびっくりしたことがあります。

この差って、地域の何によりかわってくるのか知りたいところです。

と、いうことで出題

問題:適切なものを4つ選びなさい

①訪問介護は、介護福祉士か介護職員養成基礎研修修了者がサービスを担当する。
②生活援助は、一人暮らしで家事を行うことが困難な場合に限り利用することが出来る
③通院なっどの為の乗車介助サービスを行う指定訪問介護事業者は、身体介護や生活援助を必ずしも提供しなくても良い。
④新規に訪問介護計画を作成した利用者に対しm初回もしくは初回サービスを実施した月にサービス提供責任者の指示に基づく訪問介護員等が訪問介護を行った際に初回加算が算定される
⑤指定訪問介護事業者の訪問介護員は、自らの同居家族に対し、訪問介護の提供を行うことは出来ない。
⑥糖尿病患者のための糖尿病食の調理は身体介護に含まれる
⑦利用者の為に薬の受け取りに行くことは生活援助に含まれる
⑧たんの吸引は、医療行為に当たるため、訪問介護員がサービスを行うことが出来ない、
⑨利用者の買っているペットの世話は生活援助に含まれる。
⑩利用者の家族のための調理は、生活援助に含まれる。

正解は:①⑤⑥⑦です。

訪問介護は、基本的にサービス対象者に実施されるもので、同居の家族などにサービスの提供をできないことになっています。
直接本人の援助に該当しない、対象者が使わない部屋や自家用車の洗車や大掃除・家具の移動や更にペットの世話や草むしり、花木の世話など日常生活の援助に該当しない行為も範囲に含まれません。
⑦の薬を取りに行くことは、利用者の為なので生活援助に含まれます。

⑤⑨⑩がそのあたりにかんする出題になります。

②の生活援助の利用対象については、一人暮らしや同居者の障害や疾病、または同居者のやむを得ない事情がある場合に実施することが出来る。 ケアプランには、生活援助が必要な理由の記載が必要です。
参考:生活援助の利用対象

③については、訪問介護は、生活全般の援助を行うという観点から、事業者はサービスを総合的に提供することが原則である。
 身体介護や生活円状のうち、特定サービス行為に偏ったり、通院などの条項サービスだけを行ったりすることは出来ない。 ただ、基準該当の場合は認められることがあるようです。

④の初回加算は、初回か、紹介の月にサービス提供責任者がほかの訪問介護員と同行して訪問を行った場合に算定されます。

①に関しては、サービス提供責任者の要件との事で、介護福祉士か介護員養成研修課程修了者になります。 私はてっきり訪問介護のサービスを担当って、、自宅へ訪問へ行ってサービスを提供する訪問介護員の要件かと思ってしまいましたよ。。。

身体介護は、本人の身体に係る介護で、特段の専門的配慮をもって行われるサービスです。 糖尿病食などの専門的配慮を持って行う調理は身体介護に含まれます。
また、⑧のたんの吸引等については、特定の条件付きで実施できることになりました。(経管栄養も)。

訪問介護や訪問介護、定期巡回型随時訪問介護看護については、更に深く調べていきたいと思います。

これしか書いていないのに今は丁度6:00 もう少し充実させたい、、でもこれ以上の早起きは・・・ ってな感じです♪

応援する→人気ブログランキングへ
この記事はいかがだったでしょうか。よければ下にコメントを残してください。 こんなのないのとかご意見も併せてお待ちしております。
がんばっていきますので、またのご訪問よろしくお願いします



この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 0 人中 0 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。