今日は思いっきり寝坊しました。
この書き込みも本来は6時終了を目的にしているのですが、、、今6:00になった所です。
ケアマネ試験も昨年の過去問からばかりでは飽きてくるので、別の問題も交えつつ進めていきます。
でも今日は問題を入れません。(さすがに問題集の転記は良くないと思うので・・・)
今回の問題は2問。それは保険料の算定と徴収についてです。その中で、問われているテーマを抜き出して回答したいと思います。
保険料算定の部分を解いてみたら不正解でした。 正しいものを3つ選べ→2つまでは分かるのですが・・・
(と、思ったのですが算定の部分が思いのほか長くなったため、ここでは算定のみ記載します)
さて、保険料の算定方法から見てみましょう
(65歳以上)
第1号被保険者 … 市町村の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の21%分に応じて、第1号被保険者の人数で除したものにより保険料の基準額が決まります。
基準額を収入に応じて6段階に各人を割り振り保険料率を決定します。、基準額に対して保険料率をかけたものが第1号被保険者の保険料となります。
※ただし保険料率の基本は6段階となっているが、市町村によっては更に細分化したり、保険料率を変更することも可能となっています。
(40歳~64歳で医療保険加入)
第2号被保険者 … 国保や健保などその人が加入している医療保険の算定方法にもとづき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。
医療保険が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各市区町村・広域行政組合に交付されます。
(間違っていたらゴメンなさい)第2号被保険者は、医療保険と合算して計算されます(それぞれに保険料率が設定され合算)を給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を足したものからかけたものとなります。
ここで、今回の問題で出題されたのが
・第1号被保険者からは、基準額が何段階に細分化されているのか
・第2号被保険者からは、保険料の算定方法です。しかし、上に記載した方法とは少し視点が違います。
→問:社会保険診療報酬支払基金から課せられた介護給付率・地域支援事業支援納付金をもとに、各医療保険者は第2号被保険者の保険料を算定する(正しいか?)。となっています(正解は○)。
◆社会保険診療報酬支払基金とは医療機関から提出された診療報酬請求書の審査および保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から医療機関への診療報酬の支払仲介を目的として設立された特別民間法人である。
(参考)
更にキーワードとしては、保険料率の見直しがあります。
第1号被保険者の介護保険料は、原則として3年ごとに市町村が算定します。
上に書いてある、21%は書き込み時の保険料率で年々増加傾向にあります。 その分、第2号被保険者の保険料が年々減少傾向となっています。
介護保険財源の割合が、第1号被保険者と第2号被保険者を合わせて50%の為、どちらかが上がればどちらかが下がる。
(参考)
最後のキーワードとして「財政安定化基金」です。
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(1) 目的
見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、市町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合に、一般財源から財政補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行うもの。
(2) 設置主体
各都道府県(原資は、国:都道府県:市町村(保険料)が1/3ずつを負担)。
(3) 交付・貸付事業
(1) 交付:3年ごと(事業運営期間最終年度)に、財政不足額のうち、原則として保険料収納不足額の1/2を交付。
(2) 貸付:毎年、原則として保険料収納不足及び給付費増による財政不足額の全額(交付があるときは交付額を除いた額)を貸付。
貸付額の償還は、次の事業運営期間に、保険料を財源として行う。
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となっています。出題されているのが、この財政安定化基金の市町村における財源です。
さてなんでしょう、、、チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ、、ポーン
と、寒くしたところで
正解は、引用部分にも記載されていますが、保険料(第1号被保険者の保険料)で賄われます。
※標準給付額等の見込みに、国の定める標準拠出率をふまえて県が条例で定める割合を乗じた額。
財政安定化基金標準拠出金の考え方についての資料
となっております。
現在7:00.ちょうど1時間書き込みにかかりました。
お休みでよかった~
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