【介護支援】ケアマネ試験から知識吸収(介護保険料の徴収)


介護保険料算定の書き込みをし、ゲームの書き込みをしてゲームやろうかと思っていたのですが、

先ほど算定の時に徴収までやろうと思っていたのを途中でやめてしまったので気持ちが悪くて書いてしまうことにしました。

見ている人はいないだろうから自己満足なんですけどね(笑

先ず、介護保険の徴収方法はどんなものがあるでしょう。

40歳~64歳で医療保険加入者である第2号被保険者は次の通りになります。
 特別徴収…医療保険と合わせて天引きされる。(給与所得者等)
 普通徴収…口座振替などで国民健康保険料と合わせて収める。(自営業者など国民健康保険加入者)

では、

65歳以上の第1号被保険者はどうなっているのでしょうか
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65歳以上の人は、介護保険料と医療保険料を別々に支払います。
そして、介護保険料の納め方ですが、以下のとおり、もらっている年金額に応じて、特別徴収または普通徴収の方法で支払うことになります。

年金が年18万円(月額1万5千円)以上の人―特別徴収
介護保険料は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。
つまり、年金から天引き(特別徴収)されるということです。

年金が年18万円(月額1万5千円)以下の人など―普通徴収
市区町村が個人から直接保険料を徴収します。
つまり、口座振替などで介護保険料を納める(普通徴収)ことになります。
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今回の出題では、特別徴収の範囲が問われています。
 問:特別徴収の対象となるのは、老齢・退職年金受給者のみで、障害年金受給者、遺族年金受給者は対象とならない (正答は×)
上の引用でも書かれていますが、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。

・・・どうやって覚えるんだろうと考えていたら、、不適切な言葉が浮かんでしまいました・・・ 「天が引くのは老体遺書18歳~」

意味不明です。。 気を取り直して

 問:第1号被保険者は特別徴収が原則である(正答は○)
   上から見ると、区分けで特別徴収か普通徴収かわかれているので、その区分けによって徴収するものと思っていたのですが、違うようです。
   
 特別徴収を調べてみると
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特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。

本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。「特徴」(とくちょう)と略すことがある。
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 と、いう事は、この介護保険料云々ではなく、税金で特別徴収が適用される税金すべてがこの特別徴収が原則となるわけですね。。
 と、いう事は、、一般常識・・・・ ですね

次は、普通徴収の連帯納付義務について。
 本人が払わなかった(払えなかった)場合に、どこまで連帯納付義務がつくかという問題。
 出題では、配偶者は連帯納付義務があるが、世帯主には納付義務がない(正答は×)

 まあ、そうでしょうね。 関係者が払わなくていいなんて行政が言うわけが・・・と、私的感情は置いておいて
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(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第132条 第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
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と、なっております。

次は、第2号被保険者の特別徴収についてです。
 問題:第2号被保険者の保険料は、医療保険料に上乗せして徴収される(正答○)

今までの所からすると順当なところですね。と、言いたいところですが私はもしかしたら「×」にしてしまうかも、、、
なぜかというと、今まで書いてきて覚えたのが、医療保険料と介護保険料を合算して算出しその額を徴収されるわけなので、、

上乗せという言葉が正しくない気がしてしまいます。。 合算じゃないから「×」に、、、 これって怖いですね。

試験というのは、「○○のみ」とか「必ず××」とか、、怖いワードがたくさんあります。
その呪縛に捉われそうで仕方ありません。

最後に、社会保険診療報酬基金の問題
前回の書き込みで、第2号被保険者が収める保険料が保険者よりここに徴収されます。
それを市町村に交付する介護給付費交付金と地域支援事業新交付金は市町村の特別会計に定率交付されるかという問題です(正解は○)

前回の算定の図の通りです。

何か、今回は随分簡単に書き込みが出来ました。

ということで、まったね~

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