短期入所生活介護その1【基本】


短期入所生活介護の話を今日はさせて下さい。

間違っているときはドシドシ突っ込んでください。

まず、短期入所生活介護は要介護(支援)者を一時的に施設に入所させケアを受けます。

まあ、家で常に一緒にいると介護疲れから精神的に異常をきたしたり、ニュースのような出来事が起こります。(虐待とかね)

特に最近は老々介護が多いですし、介護によって仕事に影響をきたしてしまいます。

その為に短期入所生活介護があります、まあ、あとは旅行など家族の用事でどうしてもいっしょに行けずに見れなかったり、家に要介護者が複数いて1人はなんとかなるけどもう一人は難しく今後在宅に戻したかったり
・・・その他、長期で利用される方もいます。上の家でどうしても見れない事情がある方や、、老健や特養の待機待ちの場合です。

逆に短い場合の利用もあります。基本的に最短1泊2日ですが、日帰りの利用もありえます。
ただ、ケアマネが立てるプランに必要性を盛り込む事が必須ですが。。。

ケアプランといえばケアマネが先ず、利用者のケアの方向性を決めるためプランを立てます。それがケアプラン(介護計画書)です。その中に盛り込んだ必要なサービスを事業所が提供する訳ですが、、、

事業所にも特色があり、、看護が強いところ。落ち着いた雰囲気、アットホームな雰囲気など、、その人にあった事業所を選びます・・・とはいっても、自分のパイプお気に入りと嫌いなところがあると思いますが・・・

話は戻りケアプラン。短期入所生活介護(以下、ショートステイ)でもケアマネが立てたプランに準じてケアプランを作る必要があります。
ショートステイでケアプランが必要となるのは4日以上の利用の場合です。
(※県により見解は違うかもしれませんが概ね4日以上と定められています)
また、(これも県による見解ですが)4日以上の利用毎に作成する必要があります。

3泊4日利用して1日帰ってまた3泊4日使ったら2回作成し、都度署名捺印をもらいます。長期の場合は連続利用が30日迄しか認められておらず、31日目が自費となり32日目がまた1日目となります。なので初日とリセットされた1日目が作成のタイミングとなります。
前半の4日以上が作成のタイミングという事は変わらないのですが、都度ではない場所も有ります。介護保険の更新(区分変更)後の4日以上の利用が作成のタイミングだけで良いわけです。 

その1は、、ここまでで

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